肝炎対策推進協議会令 第四条
(議事)
平成二十一年政令第三百九号
協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事)
肝炎対策推進協議会令の全文・目次(平成二十一年政令第三百九号)
第4条 (議事)
協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。