肝炎対策推進協議会令 第四条

(議事)

平成二十一年政令第三百九号

協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第4条

(議事)

肝炎対策推進協議会令の全文・目次(平成二十一年政令第三百九号)

第4条 (議事)

協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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