人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第八条
(記録書の修正の禁止)
平成二十一年内閣府令第三号
記録書は、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。
(記録書の修正の禁止)
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第三号)
第8条 (記録書の修正の禁止)
記録書は、令第9条第3項(令第14条及び第18条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。