人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第八条

(記録書の修正の禁止)

平成二十一年内閣府令第三号

記録書は、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。

第8条

(記録書の修正の禁止)

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第8条 (記録書の修正の禁止)

記録書は、令第9条第3項(令第14条及び第18条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。

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