人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第六条
(苦情への対応)
平成二十一年内閣府令第三号
令第二十条第一項の規定に基づく苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、人事評価実施規程において定める。
3 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。
4 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを受け付けるものとする。
5 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価に係る評価期間につき一回に限り受け付けるものとする。
6 苦情処理において開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該開示された評価結果が適当でないと判断された場合には、実施権者は、再び、評価者に令第九条第一項の評価を行わせ、又は調整者に同条第二項の調整を行わせるものとする。