人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第四条
(評価結果の開示内容等)
平成二十一年内閣府令第三号
令第十条(令第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定に基づき開示された定期評価における能力評価(令第四条第一項の能力評価をいう。以下同じ。)若しくは業績評価(令第四条第一項の業績評価をいう。以下同じ。)又は特別評価の結果(以下単に「開示された評価結果」という。以下同じ。)は、それぞれ、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により実施権者により確認された全体評語(令第六条第一項又は第十六条第一項の全体評語をいう。以下同じ。)を含むものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる職員については、この限りでない。 一 全体評語の開示を希望しない職員 二 警察職員(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二に規定する入国警備官を含む。)及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員のうち、全体評語の開示により業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある職員として実施権者が指定するもの
2 実施権者は、前項各号に掲げる職員であっても、当該職員の全体評語が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該全体評語を当該職員に開示しなければならない。 一 令第六条第一項の全体評語が令第六条第二項第一号に定める段階のうち下位のものである場合 二 令第六条第一項の全体評語が令第六条第二項第二号に定める段階の中位より下のものである場合 三 令第六条第一項の全体評語が令第六条第二項第三号に定める段階の最下位又は最下位より一段階上位のものである場合 四 令第十六条第一項の全体評語が令第十六条第二項に定める段階のうち下位のものである場合