消費者安全法施行規則 第一条

(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)

平成二十一年内閣府令第四十八号

消費者安全法施行令(以下「令」という。)第一条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。

第1条

(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)

消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)

第1条 (消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)

消費者安全法施行令(以下「令」という。)第1条第3号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。

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