消費者安全法施行規則 第一条
(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
平成二十一年内閣府令第四十八号
消費者安全法施行令(以下「令」という。)第一条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)
第1条 (消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
消費者安全法施行令(以下「令」という。)第1条第3号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。