消費者安全法施行規則 第五条
(身体の障害)
平成二十一年内閣府令第四十八号
令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの 三 次に掲げる嗅覚の障害 四 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 五 次に掲げる肢体不自由 六 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの