消費者安全法施行規則 第五条

(身体の障害)

平成二十一年内閣府令第四十八号

令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの 三 次に掲げる嗅覚の障害 四 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 五 次に掲げる肢体不自由 六 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

第5条

(身体の障害)

消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)

第5条 (身体の障害)

令第4条第2号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの 三 次に掲げる嗅覚の障害 四 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 五 次に掲げる肢体不自由 六 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

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