消費者安全法施行規則 第八条の七

(合格証の再交付の申請)

平成二十一年内閣府令第四十八号

合格証を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、合格証を交付した登録試験機関に対し、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。

2 合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。

3 合格証を失った者で第一項の合格証の再交付を受けたものは、失った合格証を発見したときは、その合格証を速やかに当該合格証を交付した登録試験機関に返納しなければならない。

第8条の7

(合格証の再交付の申請)

消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)

第8条の7 (合格証の再交付の申請)

合格証を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、合格証を交付した登録試験機関に対し、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。

2 合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。

3 合格証を失った者で第1項の合格証の再交付を受けたものは、失った合格証を発見したときは、その合格証を速やかに当該合格証を交付した登録試験機関に返納しなければならない。

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