消費者安全法施行規則 第八条の八

(試験科目の免除)

平成二十一年内閣府令第四十八号

登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。 一 受験申込書を提出する際現に消費生活相談の事務に従事している者 二 受験申込書を提出する際現に、消費生活相談の事務に従事することが既に決定されている者 三 受験申込書を提出した日から遡って五年間において、消費生活相談の事務に通算して一年以上従事していた者

2 登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。 一 次に掲げるいずれかの資格を有すること。 二 景表法等改正等法附則第三条第二項に規定する講習会の課程を修了したこと。

3 登録試験機関は、第一項又は前項の規定により消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除する場合には、免除する内容を法第十一条の十五第一項に規定する試験業務規程(以下「試験業務規程」という。)において定めなければならない。

第8条の8

(試験科目の免除)

消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)

第8条の8 (試験科目の免除)

登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。 一 受験申込書を提出する際現に消費生活相談の事務に従事している者 二 受験申込書を提出する際現に、消費生活相談の事務に従事することが既に決定されている者 三 受験申込書を提出した日から遡って五年間において、消費生活相談の事務に通算して一年以上従事していた者

2 登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。 一 次に掲げるいずれかの資格を有すること。 二 景表法等改正等法附則第3条第2項に規定する講習会の課程を修了したこと。

3 登録試験機関は、第1項又は前項の規定により消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除する場合には、免除する内容を法第11条の15第1項に規定する試験業務規程(以下「試験業務規程」という。)において定めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費者安全法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条の8(試験科目の免除) | 消費者安全法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ