消費者安全法施行規則 第八条の十一
平成二十一年内閣府令第四十八号
消費者庁長官は、必要があると認めるときは、法第十一条の二第一項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長に対し、当該情報の利用及び管理の状況に関し必要な報告を求めることができる。
消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)
第8条の11
消費者庁長官は、必要があると認めるときは、法第11条の2第1項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長に対し、当該情報の利用及び管理の状況に関し必要な報告を求めることができる。