消費者安全法施行規則 第八条の十七

(登録の申請等)

平成二十一年内閣府令第四十八号

法第十一条の九の規定に基づき登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 役員の氏名及び経歴を記載した書類 三 法第十一条の十各号のいずれにも該当しないことを説明した書類 四 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの 五 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類 六 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第十一条の十一第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類 七 法第十一条の十一第一項第三号に適合することを説明した書類 八 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第8条の17

(登録の申請等)

消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)

第8条の17 (登録の申請等)

法第11条の9の規定に基づき登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 役員の氏名及び経歴を記載した書類 三 法第11条の10各号のいずれにも該当しないことを説明した書類 四 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの 五 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類 六 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第11条の11第1項第2号イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類 七 法第11条の11第1項第3号に適合することを説明した書類 八 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

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