消費者安全法施行規則 第八条の十三
(法第十一条の二第一項の規定により提供する情報)
平成二十一年内閣府令第四十八号
法第十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、国の行政機関が特定商取引に関する法律の規定に違反する行為についての調査により取得した消費生活上特に配慮を要する購入者等の情報のうち、氏名、住所その他消費者庁長官が必要と認めるもの(同法の適正な執行に支障を及ぼさないと認められる場合に限る。)とする。
(法第十一条の二第一項の規定により提供する情報)
消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)
第8条の13 (法第十一条の二第一項の規定により提供する情報)
法第11条の2第1項に規定する内閣府令で定める情報は、国の行政機関が特定商取引に関する法律の規定に違反する行為についての調査により取得した消費生活上特に配慮を要する購入者等の情報のうち、氏名、住所その他消費者庁長官が必要と認めるもの(同法の適正な執行に支障を及ぼさないと認められる場合に限る。)とする。