消費者安全法施行規則 第八条の十二

平成二十一年内閣府令第四十八号

法第十一条の二第一項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報を用いて行った取組が終了したときは、遅滞なく、当該取組の成果の概要その他の当該情報を利用した実績に関する事項を記載した利用実績報告書を消費者庁長官に提出するものとする。

2 法第十一条の二第一項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報の利用が終了したときは、速やかに、当該情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件を廃棄するものとする。

第8条の12

消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)

第8条の12

法第11条の2第1項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報を用いて行った取組が終了したときは、遅滞なく、当該取組の成果の概要その他の当該情報を利用した実績に関する事項を記載した利用実績報告書を消費者庁長官に提出するものとする。

2 法第11条の2第1項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報の利用が終了したときは、速やかに、当該情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件を廃棄するものとする。

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