消費者安全法施行規則 第八条の十六
(協議会の事務等)
平成二十一年内閣府令第四十八号
法第十一条の四第三項の内閣府令で定める場合は、消費者安全確保地域協議会の構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。
(協議会の事務等)
消費者安全法施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第四十八号)
第8条の16 (協議会の事務等)
法第11条の4第3項の内閣府令で定める場合は、消費者安全確保地域協議会の構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。