日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第七条

平成二十一年内閣府令第五十四号

公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。

2 議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第7条

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十四号)

第7条

公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。

2 議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

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