日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第三条

平成二十一年内閣府令第五十四号

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を内閣総理大臣に申し出なければならない。

第3条

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十四号)

第3条

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を内閣総理大臣に申し出なければならない。

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