日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第九条

平成二十一年内閣府令第五十四号

公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

第9条

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十四号)

第9条

公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

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