日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第五条

平成二十一年内閣府令第五十四号

公聴会は、内閣総理大臣又はその指名する内閣府の職員が、議長として主宰する。

第5条

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十四号)

第5条

公聴会は、内閣総理大臣又はその指名する内閣府の職員が、議長として主宰する。

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