日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第八条

平成二十一年内閣府令第五十四号

第六条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2 公述人は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。

第8条

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十四号)

第8条

第6条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2 公述人は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。

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