日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第六条

平成二十一年内閣府令第五十四号

公聴会には、議長が、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。

第6条

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十四号)

第6条

公聴会には、議長が、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。

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