日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第十一条
(都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告)
平成二十一年内閣府令第五十四号
日本農林規格等に関する法律施行令第二十一条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 命令をした取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。)の氏名又は名称及び住所 二 命令をした年月日 三 命令に係る農林物資の種類 四 命令の内容 五 その他参考となるべき事項
(都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告)
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十四号)
第11条 (都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告)
日本農林規格等に関する法律施行令第21条第4項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 命令をした取扱業者(法第10条第1項に規定する取扱業者をいう。)の氏名又は名称及び住所 二 命令をした年月日 三 命令に係る農林物資の種類 四 命令の内容 五 その他参考となるべき事項