日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第十条

(法第六十五条第四項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明)

平成二十一年内閣府令第五十四号

法第六十五条第六項の証明書は、別記様式による。

第10条

(法第六十五条第四項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明)

日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十四号)

第10条 (法第六十五条第四項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明)

法第65条第6項の証明書は、別記様式による。

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