消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令 第一条
(施行期日)
平成二十一年内閣府令第五十六号
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(施行期日)
消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十六号)
第1条 (施行期日)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。