健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第一条

(特別の用途)

平成二十一年内閣府令第五十七号

健康増進法(以下「法」という。)第四十三条第一項の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。 一 授乳婦用 二 えん下困難者用 三 特定の保健の用途

第1条

(特別の用途)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第1条 (特別の用途)

健康増進法(以下「法」という。)第43条第1項の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。 一 授乳婦用 二 えん下困難者用 三 特定の保健の用途

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