健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第七条

(手数料の納付方法)

平成二十一年内閣府令第五十七号

法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による国庫に納付すべき手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより納付しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。

第7条

(手数料の納付方法)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第7条 (手数料の納付方法)

法第43条第4項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による国庫に納付すべき手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより納付しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。