健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第九条

(登録の申請)

平成二十一年内閣府令第五十七号

法第四十四条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 二 許可試験(法第四十三条第三項に規定する許可試験をいう。以下同じ。)を行う事業所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 法別表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「試験員」という。)の履歴書 三 法第四十六条第一項第二号イに規定する部門(以下「許可試験部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類 四 法第四十六条第一項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの 五 次の事項を記載した書面

3 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第9条

(登録の申請)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第9条 (登録の申請)

法第44条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 二 許可試験(法第43条第3項に規定する許可試験をいう。以下同じ。)を行う事業所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 法別表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「試験員」という。)の履歴書 三 法第46条第1項第2号イに規定する部門(以下「許可試験部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類 四 法第46条第1項第2号ロに規定する文書として、次に掲げるもの 五 次の事項を記載した書面

3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。