健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第二条

(特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)

平成二十一年内閣府令第五十七号

法第四十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為) 二 営業所の名称及び所在地 三 許可を受けようとする理由 四 熱量 五 食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量及び摂取をする上での注意事項 六 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項

2 前項の規定は、法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による申請書について準用する。この場合において、前項中「法第四十三条第二項」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第二項」と、同項第三号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。

3 法第四十三条第二項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、邦文で記載されていなければならない。

4 消費者庁長官は、法第四十三条第一項の許可又は法第六十三条第一項の承認について必要があると認めるときは、申請者に対して基礎実験資料その他の参考資料の提出を求めることができる。

第2条

(特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第2条 (特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)

法第43条第2項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為) 二 営業所の名称及び所在地 三 許可を受けようとする理由 四 熱量 五 食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量及び摂取をする上での注意事項 六 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項

2 前項の規定は、法第63条第2項において準用する法第43条第2項の規定による申請書について準用する。この場合において、前項中「法第43条第2項」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第43条第2項」と、同項第3号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。

3 法第43条第2項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、邦文で記載されていなければならない。

4 消費者庁長官は、法第43条第1項の許可又は法第63条第1項の承認について必要があると認めるときは、申請者に対して基礎実験資料その他の参考資料の提出を求めることができる。