健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第六条

平成二十一年内閣府令第五十七号

第四条第二項及び前条の規定は、法第六十三条第一項の承認について準用する。この場合において、第四条第二項及び前条中「法第四十三条第一項の許可」とあるのは「法第六十三条第一項の承認」と、前条第三項中「法第六十二条第三号」とあるのは「法第六十三条第二項で準用する法第六十二条第三号」と読み替えるものとする。

第6条

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第6条

第4条第2項及び前条の規定は、法第63条第1項の承認について準用する。この場合において、第4条第2項及び前条中「法第43条第1項の許可」とあるのは「法第63条第1項の承認」と、前条第3項中「法第62条第3号」とあるのは「法第63条第2項で準用する法第62条第3号」と読み替えるものとする。

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