健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十一条

(事業所の変更の届出)

平成二十一年内閣府令第五十七号

法第四十九条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 変更後の事業所の名称及び所在地(新旧の対照を明示すること。) 二 変更の理由及び変更しようとする年月日 三 変更後の事業所における許可試験のための機械器具その他の設備

第11条

(事業所の変更の届出)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第11条 (事業所の変更の届出)

法第49条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 変更後の事業所の名称及び所在地(新旧の対照を明示すること。) 二 変更の理由及び変更しようとする年月日 三 変更後の事業所における許可試験のための機械器具その他の設備

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