健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十七条

(職員の身分を示す証明書)

平成二十一年内閣府令第五十七号

法第五十九条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第八号によるものとする。

第17条

(職員の身分を示す証明書)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第17条 (職員の身分を示す証明書)

法第59条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第8号によるものとする。