健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十三条

(業務の休廃止の許可の申請)

平成二十一年内閣府令第五十七号

登録試験機関は、法第五十一条の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする許可試験の業務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止の年月日 三 休止又は廃止の理由

第13条

(業務の休廃止の許可の申請)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第13条 (業務の休廃止の許可の申請)

登録試験機関は、法第51条の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする許可試験の業務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止の年月日 三 休止又は廃止の理由

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