健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十九条
(法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項)
平成二十一年内閣府令第五十七号
法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 含有する食品又は成分の量 二 特定の食品又は成分を含有する旨 三 熱量 四 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果
(法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項)
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)
第19条 (法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項)
法第65条第1項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 含有する食品又は成分の量 二 特定の食品又は成分を含有する旨 三 熱量 四 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果