健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十六条

(帳簿の記載事項)

平成二十一年内閣府令第五十七号

法第五十六条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 許可試験を申請した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 許可試験の申請を受けた年月日 三 許可試験を行った製品の名称 四 許可試験を行った年月日 五 許可試験の項目 六 許可試験を行った試験品の数量 七 許可試験を実施した試験員の氏名 八 許可試験の結果 九 内部点検、精度管理及び外部精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する事項 十 標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている事項 十一 信頼性確保部門の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修に関する記録

2 帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

第16条

(帳簿の記載事項)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第16条 (帳簿の記載事項)

法第56条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 許可試験を申請した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 許可試験の申請を受けた年月日 三 許可試験を行った製品の名称 四 許可試験を行った年月日 五 許可試験の項目 六 許可試験を行った試験品の数量 七 許可試験を実施した試験員の氏名 八 許可試験の結果 九 内部点検、精度管理及び外部精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する事項 十 標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている事項 十一 信頼性確保部門の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修に関する記録

2 帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

第16条(帳簿の記載事項) | 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ