健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十四条

(電磁的記録の表示方法)

平成二十一年内閣府令第五十七号

法第五十二条第二項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第14条

(電磁的記録の表示方法)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第14条 (電磁的記録の表示方法)

法第52条第2項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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