健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十条

(登録の更新の申請)

平成二十一年内閣府令第五十七号

法第四十七条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 登録番号 二 登録の有効期限 三 許可試験を行う事業所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類 二 前条第二項第五号に掲げる事項を記載した書面 三 許可試験の実績に関する資料

3 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第10条

(登録の更新の申請)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第10条 (登録の更新の申請)

法第47条第1項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 登録番号 二 登録の有効期限 三 許可試験を行う事業所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類 二 前条第2項第5号に掲げる事項を記載した書面 三 許可試験の実績に関する資料

3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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