健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第四条

(食品安全委員会からの意見の聴取等)

平成二十一年内閣府令第五十七号

前条に規定する書類が提出された場合、内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性について食品安全委員会の意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 規格基準型(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品のうち、その安全性及び効果について十分に知見が得られており、かつ同一の分類に属する特定保健用食品が多数存在するものをいう。)に係る申請の場合 二 再許可(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品に軽微な変更をするものをいう。)に係る申請の場合 三 食品安全委員会が食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項第一号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと認める場合

2 消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、当該特定保健用食品に係る法第四十三条第一項の許可を行うものとする。

第4条

(食品安全委員会からの意見の聴取等)

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十七号)

第4条 (食品安全委員会からの意見の聴取等)

前条に規定する書類が提出された場合、内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性について食品安全委員会の意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 規格基準型(消費者庁長官が法第43条第1項の許可を行った特定保健用食品のうち、その安全性及び効果について十分に知見が得られており、かつ同一の分類に属する特定保健用食品が多数存在するものをいう。)に係る申請の場合 二 再許可(消費者庁長官が法第43条第1項の許可を行った特定保健用食品に軽微な変更をするものをいう。)に係る申請の場合 三 食品安全委員会が食品安全基本法(平成十五年法律第48号)第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと認める場合

2 消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、当該特定保健用食品に係る法第43条第1項の許可を行うものとする。