消費者庁組織規則 第三条

(企画官)

平成二十一年内閣府令第五十八号

消費者制度課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、消費者制度課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

第3条

(企画官)

消費者庁組織規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第五十八号)

第3条 (企画官)

消費者制度課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、消費者制度課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費者庁組織規則の全文・目次ページへ →
第3条(企画官) | 消費者庁組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ