消費者庁組織規則 第二条
(財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官)
平成二十一年内閣府令第五十八号
消費者政策課に、財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官一人を置く。
2 財産被害対策室は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)の規定による消費者安全の確保に関する事務をつかさどる(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
3 財産被害対策室に、室長を置く。
4 寄附勧誘対策室は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関する事務をつかさどる。
5 寄附勧誘対策室に、室長を置く。
6 企画調整官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。