内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条

(氏名等を明らかにする措置)

平成二十一年内閣府令第六十号

法第六条第四項の規定に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、前条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。

2 法第七条第四項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。

3 法第九条第三項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。

第5条

(氏名等を明らかにする措置)

内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第六十号)

第5条 (氏名等を明らかにする措置)

法第6条第4項の規定に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、前条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。

2 法第7条第4項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。

3 法第9条第3項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。

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