内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十三条

(電磁的記録による作成等)

平成二十一年内閣府令第六十号

行政機関等が、法第九条第一項の規定に基づき、又は準じて、電磁的記録による作成等をする場合においては、当該作成等に係る事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等はクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2 行政機関等が、内閣府の所管する消費者庁関係法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

第13条

(電磁的記録による作成等)

内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府令第六十号)

第13条 (電磁的記録による作成等)

行政機関等が、法第9条第1項の規定に基づき、又は準じて、電磁的記録による作成等をする場合においては、当該作成等に係る事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等はクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2 行政機関等が、内閣府の所管する消費者庁関係法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

第13条(電磁的記録による作成等) | 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ