金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第二条
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
平成二十一年内閣府令第七十七号
法第百五十六条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第七十七号)
第2条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
法第156条の39第1項第4号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。