金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第五条
(指定申請書の提出)
平成二十一年内閣府令第七十七号
法第百五十六条の四十第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の提出)
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第七十七号)
第5条 (指定申請書の提出)
法第156条の40第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。