金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第八条

(手続実施基本契約の内容)

平成二十一年内閣府令第七十七号

法第百五十六条の四十四第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融商品取引関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

第8条

(手続実施基本契約の内容)

金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第七十七号)

第8条 (手続実施基本契約の内容)

法第156条の44第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融商品取引関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。