金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第十七条

平成二十一年内閣府令第七十七号

金融庁長官は、次の各号に掲げる指定又は認可に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 一 法第百五十六条の三十九の規定による指定二月 二 法第百五十六条の四十四第七項及び第百五十六条の六十第一項の規定による認可一月

2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

第17条

金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十一年内閣府令第七十七号)

第17条

金融庁長官は、次の各号に掲げる指定又は認可に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 一 法第156条の39の規定による指定二月 二 法第156条の44第7項及び第156条の60第1項の規定による認可一月

2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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