金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 第十四条
(手続実施記録の保存及び作成)
平成二十一年内閣府令第七十七号
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2 法第百五十六条の五十第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決手続の申立ての内容 二 紛争解決手続において特別調停案(法第百五十六条の四十四第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日 三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容