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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則

平成二十一年総務省令第二十九号

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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
  • 法令番号: 平成二十一年総務省令第二十九号
  • 公布日: 2009-03-31
  • 収録条文数: 13件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (意見の聴取の期日等の変更)
  • 第四条 (関係人の参加許可の手続)
  • 第五条 (参考人)
  • 第六条 (文書等の閲覧の手続)
  • 第七条 (主宰者の指名の手続)
  • 第八条 (補佐人の出頭許可の手続)
  • 第九条 (意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)
  • 第十条 (意見の聴取の期日における審理の公開)
  • 第十一条 (陳述書の提出の方法等)
  • 第十二条 (意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
  • 第十三条 (意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条