出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令 第二条
平成二十一年法務省令第五十三号
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに規定する法務省令で定める要件は、前条第一号及び第二号の二から第六号までのいずれにも該当することとする。
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令の全文・目次(平成二十一年法務省令第五十三号)
第2条
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第2号ロに規定する法務省令で定める要件は、前条第1号及び第2号の二から第6号までのいずれにも該当することとする。