出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令 第十条

(第四条の規定による出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十一年法務省令第五十三号

施行日前に申請された法第七条の二の規定による証明書の交付に係る法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第一号ロに規定する要件については、なお従前の例による。

第10条

(第四条の規定による出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令の全文・目次(平成二十一年法務省令第五十三号)

第10条 (第四条の規定による出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に申請された法第7条の2の規定による証明書の交付に係る法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第1号ロに規定する要件については、なお従前の例による。

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