選考による外務職員の採用に関する省令 第一条

(選考による採用)

平成二十一年外務省令第五号

外務職員(以下「職員」という。)の採用は、左に掲げる場合には、選考によって行うものとする。 一 専ら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員を採用する場合 二 通信、外交史料編さん等特別の技能を必要とする外交領事事務に従事する職員を採用する場合 三 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)に従事していた者を再び職員に採用する場合 四 在外公館において一般的補助業務に従事する職員を採用する場合 五 前各号に掲げる場合を除く外、外務大臣が特に必要と認める場合

第1条

(選考による採用)

選考による外務職員の採用に関する省令の全文・目次(平成二十一年外務省令第五号)

第1条 (選考による採用)

外務職員(以下「職員」という。)の採用は、左に掲げる場合には、選考によって行うものとする。 一 専ら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員を採用する場合 二 通信、外交史料編さん等特別の技能を必要とする外交領事事務に従事する職員を採用する場合 三 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)に従事していた者を再び職員に採用する場合 四 在外公館において一般的補助業務に従事する職員を採用する場合 五 前各号に掲げる場合を除く外、外務大臣が特に必要と認める場合

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