選考による外務職員の採用に関する省令 第四条

(選考の基準)

平成二十一年外務省令第五号

職員の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。 一 第一条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合にあっては、採用前十年以内において就こうとする官職の職務と同種の又はこれと関連のある職務について経験を有し、且つ、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると認められる者であること。 二 第一条第一項第四号に掲げる場合にあっては、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると予測し得る経験又は知識若しくは技能を有する者であること。

第4条

(選考の基準)

選考による外務職員の採用に関する省令の全文・目次(平成二十一年外務省令第五号)

第4条 (選考の基準)

職員の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。 一 第1条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる場合にあっては、採用前十年以内において就こうとする官職の職務と同種の又はこれと関連のある職務について経験を有し、且つ、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると認められる者であること。 二 第1条第1項第4号に掲げる場合にあっては、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると予測し得る経験又は知識若しくは技能を有する者であること。

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