外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第七条
(定期評価における評価者等の指定)
平成二十一年外務省令第六号
実施権者は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から次節及び第三節(第九条第二項及び第三項並びに第十条(第十四条において準用する場合を含む。)を除く。)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。
2 実施権者は、評価者の監督者の中から第九条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。ただし、任命権者が評価者である場合その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。
3 実施権者は、評価者又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。